雪道を夏タイヤで走れば交通違反?保険はどうなる?
- kenzii
- 2019年9月3日
- 読了時間: 2分
更新日:2019年9月4日

首都圏では、自動車の雪への備えが十分ではないといわれます。2018年1月22日(月)から23日(火)未明にかけて首都圏は大雪に見舞われましたが、警視庁によると、22日16時30分から翌23日朝6時までのあいだに、東京都内では人身事故が41件、交通物件事故(当事者にケガがなかった事故。車両どうしの接触などを含む)が699件発生したといいます。
東京都を含め、沖縄を除く46都道府県では積雪時や路面凍結時に運転する場合、冬タイヤやタイヤチェーンなどのすべり止め策を講じることが条例で定められています。つまり、これら都道府県において雪道を夏タイヤ(ノーマルタイヤ)で走ることは交通違反です。
では、夏タイヤで雪道を走り、事故を起こした場合、保険の扱いはどうなるのでしょうか。損害保険大手の損保ジャパン日本興亜(東京都新宿区)に聞きました。
――雪道において夏タイヤで事故を起こした場合、どう扱われるのでしょうか? 通常時の路面状況と同様の対応を行い、保険金のお支払い対象となります。 ――冬タイヤ装着時と比べ、夏タイヤだった場合は過失があった、責任は重かったと認定されるのでしょうか? タイヤの種類だけで責任を判断することはありませんが、場合によっては、過失判断の根拠になることもあります。 ポイントは「タイヤの種類」だけではない ――高速道路などでチェーン規制が敷かれているなか、夏タイヤで事故を起こした場合、そのような規制のない雪道での事故と比べて状況は変わるのでしょうか? 契約自動車の査定に違いは発生しません。 ――ほかの車がスリップしたことなどによる事故で、自分がノーマルタイヤだった場合は、過失割合などに影響するのでしょうか?
過失割合は、事故の予見可能性の有無についても考慮するため、大雪で路面が凍結していることを認識しながら運転を開始した場合などは、過失判断の根拠になることもあります。個別事情に応じて適正な過失割合の認定を行います。 ちなみに、前述した都道府県ごとのすべり止めに関する規定の違反は、「公安委員会遵守事項違反」となり、全国一律で反則金は普通車6000円、違反点数は0点(なし)とされています。たとえこれで取り締まられなかったとしても、事故の可能性を予見できていたにも関わらず対策を講じなかったという事実は、事故時の過失割合に影響するようです。
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